2017年02月02日

免許保有証

免許保有証
免許保有証

本日、鍼灸師免許の「免許保有証」が届きました。

「免許証」ではなく「免許保有証」なんです。


はり師
きゅう師
あん摩マッサージ指圧師


というのはそれぞれ独立した国家資格の免許です。
ほかに医療系で独立開業できる国家に認められてる資格としては医師と柔道整復師(いわゆる整骨院)があります。

大雑把に言えば、
上記資格以外では治療行為をしてはいけません
詳しく言うと面倒です!グレーゾーンがたくさんあり過ぎて困ってます(^_^;)

免許保有証の話に戻りますが、
「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」の免許証はB4くらいの賞状になっててとても不便でした。
自動車の運転免許はカード型だから便利ですよね。あれがなかった(-_-;)

特に昨年の熊本震災の時に痛感したんですが、
ちゃんと国家資格を持った医療従事者なのに、
すぎに見せられる証明書がなかったんです。(一昨年までは)

上記のような免許を持たずに「治療」を行ってる人たちと区別するために、
昨年からこの「厚生労働大臣免許保有証」(免許を持ってる人ですよって厚労省の証明書)ができたわけです。

これからはこれを堂々と掲げてあちこち行きます!

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Posted by はりぐらしのアリマッティ at 19:41│Comments(0)鍼灸界隈よもやま話
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