2017年02月24日
スポーツ鍼でKOBAトレ!
スポーツ鍼トレーナー部会 講習会風景
昨日の夜は福岡県鍼灸師会の
スポーツ鍼トレーナー部会の講習会でした。
KOBAトレのSライセンスを取得されてる新名先生の指導の元、
実際にフィジカルトレーニングを体験・・・ハアハア(´・ω・`)
写真はウォーミングアップで30秒走ってるところ。
よく「もも上げ」って言ってるあれですが、
・KOBAトレの柔らかいトレーニングマットの上で
・ドローインという腹横筋に力を入れた状態を維持して(これがきつい。慣れがいる)
・膝を臍まで上げる(これはめちゃきつい・・・)
・30秒間(ハアハア・・・・・・)
身体が一気に温まりますw
そのあと9種類のコア(体幹)トレーニングを実際に行いました。
ウォーミングアップ兼トレーニングとしてとてもまとまってるので、
これ習いに行って、患者さんとか公民館とかでやると楽しいかも(^^)
個人的にも楽しかった-!
・・・そして今日は背中に一箇所筋肉痛が(-_-;)
2017年02月13日
援助職のための傾聴研修
傾聴研修
昨日は熊本震災のボランティアに行ってる関係で、
「援助職のための傾聴研修」
という研修会に参加させていただきました。
私以外にも数名の小児はりで繋がった先生方とともに、
NPO法人「鍼灸地域支援ネット」という団体のもとで
現在の熊本での小児はりボランティアを行ってまして、
そこの研修会が熊本で開催されたわけです。
講師は
鹿児島大学大学院 医歯薬学総合研究科 腫瘍学講座 的場康徳先生
タイトルは
「援助職のための傾聴研修」
鍼灸の技術的な講習会とは違いますが、興味のある分野でもあります。
1時半からの3時間でしたが、あっと言う間のたいへん貴重な勉強をさせていただきました。
◯キュアとケア
◯支援と援助
◯対人援助論
◯スピリチュアルケア
◯人間の存在構造
◯援助的コミュニケーション
かいつまんで専門的な単語だけ取り出すとこんな感じでしたかね。
被災地支援の現場だけでなく、
日常の臨床においても必要となるような内容で、
私の今後の治療にも大きな影響を与えるものとなりそうです。
むしろこういった基礎的なことを知らずに「被災地支援」などに行ってたことをやや反省・・・(-_-;)
こういった場を設けてくださった「鍼灸地域支援ネット」や日比先生に感謝の意を表したいと思います。
ありがとうございました。
またこのような場があるときには夜の懇親会までちゃんと参加したいと思ってますので、
早めに連絡下さい(^_^;)
2017年02月02日
免許保有証
免許保有証
本日、鍼灸師免許の「免許保有証」が届きました。
「免許証」ではなく「免許保有証」なんです。
はり師
きゅう師
あん摩マッサージ指圧師
というのはそれぞれ独立した国家資格の免許です。
ほかに医療系で独立開業できる国家に認められてる資格としては医師と柔道整復師(いわゆる整骨院)があります。
大雑把に言えば、
上記資格以外では治療行為をしてはいけません。
詳しく言うと面倒です!グレーゾーンがたくさんあり過ぎて困ってます(^_^;)
免許保有証の話に戻りますが、
「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」の免許証はB4くらいの賞状になっててとても不便でした。
自動車の運転免許はカード型だから便利ですよね。あれがなかった(-_-;)
特に昨年の熊本震災の時に痛感したんですが、
ちゃんと国家資格を持った医療従事者なのに、
すぎに見せられる証明書がなかったんです。(一昨年までは)
上記のような免許を持たずに「治療」を行ってる人たちと区別するために、
昨年からこの「厚生労働大臣免許保有証」(免許を持ってる人ですよって厚労省の証明書)ができたわけです。
これからはこれを堂々と掲げてあちこち行きます!
2016年10月17日
鍼灸の効果を分かりやすく案内しようかとか(その1)
【小児はりの様子】
ありま鍼灸院のチラシとかHPとか作ろうと思いながらも幾星霜・・・・・・(BGMはお好みで)
鍼灸の効果を紹介する際によく出てくるデータとして
「WHOが認めた適応症」というのが40疾患ほど出てきます。
-----------------------------------
【神経系疾患】
◎神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー
【運動器系疾患】
関節炎・◎リウマチ・◎頚肩腕症候群・◎頚椎捻挫後遺症・◎五十肩・腱鞘炎・◎腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)
【循環器系疾患】
心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れ
【呼吸器系疾患】
気管支炎・喘息・風邪および予防
【消化器系疾患】
胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾
【代謝内分秘系疾患】
バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血
【生殖、泌尿器系疾患】
膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎
【婦人科系疾患】
更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊
【耳鼻咽喉科系疾患】
中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎・へんとう炎
【眼科系疾患】
眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい
【小児科疾患】
小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)・小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善
-----------------------------------
以上、日本鍼灸師会HPより抜粋(元記事はこちら)
「ええー、こんなのにも効くのー!?知らなかったー!」
とか思っていただいてもいいんですが、一体このデータいつ頃のだろうかと心配になりました。
「ノイローゼ」「ヒステリー」とか書いてあるんですもん・・・(-_-;)
グーグル先生に尋ねると、「森ノ宮医療大学を覗いてごらん」と教えてくれました。(記事はこちら)
それによると・・・
1979年にリストが作成された、ってことのようです。
40年前じゃん!!(´・ω・`)
しかも
" 「このリストは臨床経験にもとづくものであり、必ずしも対照群を置いた臨床試験にもとづくものではない;さらに、特定の疾患を含めたのは、鍼の有効性の範囲を示すことを意図としているのではない」 "
" EBMの考え方が医療界に普及した現代において、この表現と暫定リストを批判的吟味なしに引用するのはいかがなものでしょうか。 "
とのこと・・・(-_-;)
「鍼灸っていろんな病気に有効なのは経験的には言えるけど、科学的にはどうなんだろ?」
ってことかなと。
よし!じゃあEBMに基づいた案内をすればいいんじゃね?とか思いつつ長いのでまた別の日に続きを(^_^;)
2016年01月21日
非侵襲式うんぬん・・・
今年はがんばって週一くらいは更新するぞが目標の、
「ありま鍼灸院ってちゃんと存在してるよ」というくらいのブログです。
(誰だ、「ありま鍼灸院あります」とか言ったのは)
前回の記事
「非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱い」
ですが、私の読み込みが至らないばかりに、
いろんな想像を広げてました。
パイオネックスとかの粒上のものを貼るのから、
小児はりとか鍉鍼とかローラー鍼とかの「刺さない鍼」なんかも、
「非侵襲式家庭向け鍼用器具」に含まれるんじゃないかと考えてました。
そりゃ由々しき問題じゃなかろうか。
鍼灸師の存亡に関わるんじゃないかと。
もう一度、経産省発表の
「鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」
を読んでみますと文章中に
「一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む。)に分類されるものを、利用者に対して貼付する行為は」
ってちゃんと書いてありました(;´Д`)
「貼付する」ってことは貼り付けるわけですね。鍼付けでなく。
これはパイオネックス(鍼のないプラスチックの突起)とかマグレイン(金属の粒)なんかを、
ツボなどに貼って効果を得るものを対象にしたもののようです。
なーーんだ( ゚д゚ )
刺さない鍼全般を示してるわけではないようです。
「非侵襲式家庭向け鍼用器具」でググッてみると
マグレインが2番目くらいにズバッとヒットしますので、
そもそもこの質問自体がマグレインさんから出てるのかもしれませんね。
それより驚いたのが、
「非侵襲式家庭向け鍼用器具」で期間指定を「1週間」とすると・・・
前回のここの記事が3番目にヒットしてるwww
ほんと申し訳ないです(-_-;)
そもそも「非侵襲式家庭向け鍼用器具」なんて専門家以外は検索することないでしょうけど、
そんな専門家な方々が「おっ、なんか書いてる」とか思って覗いて頂いたかと思うと・・・
申し訳ございませんm(_ _)m
真面目にブログのことを考えるきっかけにしたいと思います。
しかし、こうやってネットでは無駄な情報が積もって、
ほんとに大事な情報が探しにくくなるってことなんだろな・・・
「ありま鍼灸院ってちゃんと存在してるよ」というくらいのブログです。
(誰だ、「ありま鍼灸院あります」とか言ったのは)
前回の記事
「非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱い」
ですが、私の読み込みが至らないばかりに、
いろんな想像を広げてました。
パイオネックスとかの粒上のものを貼るのから、
小児はりとか鍉鍼とかローラー鍼とかの「刺さない鍼」なんかも、
「非侵襲式家庭向け鍼用器具」に含まれるんじゃないかと考えてました。
そりゃ由々しき問題じゃなかろうか。
鍼灸師の存亡に関わるんじゃないかと。
もう一度、経産省発表の
「鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」
を読んでみますと文章中に
「一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む。)に分類されるものを、利用者に対して貼付する行為は」
ってちゃんと書いてありました(;´Д`)
「貼付する」ってことは貼り付けるわけですね。鍼付けでなく。
これはパイオネックス(鍼のないプラスチックの突起)とかマグレイン(金属の粒)なんかを、
ツボなどに貼って効果を得るものを対象にしたもののようです。
なーーんだ( ゚д゚ )
刺さない鍼全般を示してるわけではないようです。
「非侵襲式家庭向け鍼用器具」でググッてみると
マグレインが2番目くらいにズバッとヒットしますので、
そもそもこの質問自体がマグレインさんから出てるのかもしれませんね。
それより驚いたのが、
「非侵襲式家庭向け鍼用器具」で期間指定を「1週間」とすると・・・
前回のここの記事が3番目にヒットしてるwww
ほんと申し訳ないです(-_-;)
そもそも「非侵襲式家庭向け鍼用器具」なんて専門家以外は検索することないでしょうけど、
そんな専門家な方々が「おっ、なんか書いてる」とか思って覗いて頂いたかと思うと・・・
申し訳ございませんm(_ _)m
真面目にブログのことを考えるきっかけにしたいと思います。
しかし、こうやってネットでは無駄な情報が積もって、
ほんとに大事な情報が探しにくくなるってことなんだろな・・・
2016年01月14日
非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱い
鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
上記案件のことが厚生労働省から・・・????
経済産業省やん!
この件については、おいおい考えをまとめていきつつ書きますが、
昨日の時点では、てっきり厚生労働省からの通達だとばかり思ってました(^_^;)
なんじゃこりゃ?
いろいろ気になる点もあるんですが、
「今回の整理により、当該業界にて非侵襲式家庭向け鍼用器具を活用した新たな施術サービスを拡げ、
国民の健康向上に資するとともに、市場全体の活性化にも寄与することが見込まれます。」
このあたりの文章がちょっと気になりますね。
ひとまず第一報ということで。
上記案件のことが厚生労働省から・・・????
経済産業省やん!
この件については、おいおい考えをまとめていきつつ書きますが、
昨日の時点では、てっきり厚生労働省からの通達だとばかり思ってました(^_^;)
なんじゃこりゃ?
いろいろ気になる点もあるんですが、
「今回の整理により、当該業界にて非侵襲式家庭向け鍼用器具を活用した新たな施術サービスを拡げ、
国民の健康向上に資するとともに、市場全体の活性化にも寄与することが見込まれます。」
このあたりの文章がちょっと気になりますね。
ひとまず第一報ということで。